10463
概要 | 公害発生施設がある特定工場の中において,施設区分ごとに公害防止管理者の選任等をする手続きです。 |
---|---|
内容 | 公害防止管理者とは,特定工場の公害防止に関する技術的事項の管理等を行う者で,その工場に必要な大気関係,水質関係,騒音・振動関係,粉じん関係,ダイオキシン類関係のそれぞれに異なる種類の資格を有する者を選任します。 代理者とは,管理者が旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことが出来ない場合に,その職務を行う本人と同一の資格を有する者で,あらかじめ選任しなければなりません。 なお,一定の要件を満たす場合を除いて,本人及び代理者の2以上の工場の兼務は認められていません。 《資格》 施設区分に応じて以下の資格が必要です。 ・ばい煙発生施設:大気関係第1種〜第4種 ・汚水等排出施設:水質関係第1〜第4種 ・騒音,振動発生施設:騒音,振動関係 ・粉じん発生施設:特定粉じん関係,一般粉じん関係 ・ダイオキシン類発生施設:ダイオキシン類関係 《提出時期》 ・選任:選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し,選任した日から30日以内に届け出なければなりません。 ・死亡・解任:死亡,解任した日から30日以内に届け出なければなりません。 |
提出(手続)方法 | 原則持参です。 |
添付書類 | 国家試験の合格証書の写し,又は資格認定講習の終了証書の写しを添付してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要です。 |
受付窓口 | 新潟市役所環境対策課環境保全グループ(市役所本館2階) |
受付期間 | 随時行っています。 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 環境対策課環境保全グループ 電話:025−226−1375(直通) FAX:025−222−7031 E-mail:[email protected] |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
− |
その他の関連リンク |
公害防止管理者制度
生活環境 |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり |
根拠となる法令 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第4条第3項 |
備考 | ・用紙はA4サイズで提出してください。 |
様式ダウンロード |
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(PDF)
[PDF 215KB] 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(Word) [Word 48KB] 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書記載例(PDF) [PDF 117KB] |
---|